勧誘方針
勧誘方針

1. 勧誘方針とは
  金融商品販売法は、金融商品の販売等に関わる勧誘を適正に行わなければならないと定めており、勧誘行為に関しての方針について、代理店自らの名前で「勧誘方針」(代理店の勧誘方針)として作成し、事務所に掲示する等、公表することを義務付けています。
複数の保険会社と取引があっても、複数の勧誘方針を作成、掲示することは認められません。代理店自身の勧誘方針(1つ)を掲示してください。


2. 勧誘方針について
  勧誘に関しては、「勧誘方針」を作成し、事務所の壁面等お客さまの目に付くところに掲示してください。
当社の勧誘方針をベースとした『代理店勧誘方針のモデル』の勧誘方針ポスターを用意しており、印刷物よりご請求いただけます。


3. インターネット上での募集について
  インターネット上のホームページで保険商品を勧誘する際も、勧誘方針で閲覧できるようホームページ上に掲示する等の対応が必要です。


 



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